水道使用料について
町では、生活水その他の浄水を供給するために幌延市街地区に幌延簡易水道、問寒別市街地区に問寒別簡易水道を設置しています。
水道使用料について
水道使用料は、原則として毎月月初めにメーターの検針を行い、検針日の属する月分として、先月使用分の基本使用料、メーター使用料、超過使用料を合わせた金額を毎月お支払いいただきます。ただし、冬期間の雪害等で水道メーターの検針ができない場合には検針が可能になったときに清算します。
用途 | 基本水量 | 基本使用料 | 超過使用料 |
---|---|---|---|
一般家庭用 | 10立方メートル | 1,570円 | 1立方メートルにつき 190円 |
営業用 | 20立方メートル | 4,140円 | 1立方メートルにつき 240円 |
団体用 | 20立方メートル | 4,140円 | 1立方メートルにつき 240円 |
工業用 | 100立方メートル | 14,350円 | 1立方メートルにつき 170円 |
浴場用 | 100立方メートル | 10,160円 | 1立方メートルにつき 120円 |
臨時用 | 10立方メートル | 4,140円 | 1立方メートルにつき 510円 |
メーター使用料 | 13ミリメートル | 330円 | 1基1ヶ月 |
20ミリメートル | 500円 | ||
25ミリメートル | 670円 |
※消費税は、内税となっています。 (2020年 4月 料金改定)
※料金は、基本使用料と超過使用料の合計額。
水道の申込について
申込については下記のページをご覧ください。水道使用料のお支払いについて
水道使用料のお支払いには、便利な口座振替をご利用くださるようお願いします。取扱い金融機関は次のとおりです。
- 稚内信用金庫幌延支店
- 幌延町農業協同組合
- 郵便局
最終更新日:2020年04月01日
発信元: 産業建設課
- メールアドレス: sangyokensetsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1115(産業担当)/01632-5-1116(建設担当)
- ファックス:01632-5-2971