空家等対策
幌延町では、空家等対策の推進を図るため、次のとおり「幌延町空家等対策計画」の策定、及び「幌延町空家等の適切な管理に関する条例」を公布しました。
幌延町空家等対策計画
地域住民が安全・安心して住み続けられる住環境の確保と生活環境の保全を図り、空家の適切な管理と有効活用を推進することを目的として、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な方針や取組み、体制整備に必要な事項を定めた幌延町空家等対策計画を策定しました。建物等を所有する方は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任と負担において建物の適切な管理に努めるとともに、町が実施する空家等対策施策の推進にご協力をいただきますようお願いいたします。
なお、町内の空家等に関するご相談等につきましては、ページ下部に記載の幌延町役場 住民生活課までお問い合せください。
幌延町空家等の適切な管理に関する条例
空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進することについて必要な事項を定めることにより、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として、幌延町空家等の適切な管理に関する条例を公布しました。空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下、「支援法人」という。)の指定につきましては、支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間、町長はこれを行わないことといたします。なお、本町の方針が決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。
住宅等に関する各種施策について
幌延町空家等対策計画に掲載されている各種施策は次のとおりです。最終更新日:2024年03月06日
発信元: 住民生活課
- メールアドレス: juminseikatsu@town.horonobe.lg.jp
- 電話番号:01632-5-1112
- ファックス:01632-5-2971