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住宅の新築や改造、解体などで水道を新設・改造・修繕・撤去される方へ

ブルピー
 住宅の新築や改築、解体などの理由で水道(給水装置工事)を新設・改造・撤去などの工事をされる方は、無断で行えません。
 事前に建設管理課上下水道係への届出が必要となります。
 また、これらの工事は水道法に基づき、条例で町長の指定を受けた指定給水装置工事事業者(指定工事業者)でなければできないことになっています。
 【工事の種別】
新設 新しく水道をひくとき
増設 蛇口などを増やすとき
変更 給水管の太さを変えたり、蛇口の位置を変更するとき
撤去 家の取り壊しなどで、水道の設備を撤去するとき


設計審査・検査手数料

 給水装置の工事費用は、お客様(所有者)の負担となります。
 また、これらに係る工事をおこなう場合は、あらかじめ設計審査を受け、竣工後には検査を受けなければなりません。(詳しくは、建設管理課上下水道係へお尋ねください。)
【設計審査・検査手数料】
工事の区分
メーターの口径の区分
新設又は全面改良工事 その他の工事
13ミリおよび20ミリ 4,580円 2,280円
4,580円 2,280円
9,180円 4,580円
25ミリおよび30ミリ 5,350円 2,670円
5,350円 2,670円
10,710円 5,350円
40ミリおよび50ミリ 6,110円 3,050円
6,110円 3,050円
12,240円 6,110円
75ミリ以上 6,880円 3,440円
6,880円 3,440円
13,770円 6,880円
  1. 上段は、配水管の分岐から水抜栓までの工事
  2. 中断は、水抜栓から給水用具までの工事
  3. 下段は、配水管の分岐から給水用具までの工事

給水装置所有者について

 給水装置には、所有者と使用者がいます。所有者とは、家屋を新築した際に給水装置を設置した方、使用者とは、水道を使用する方、又は水道料金を支払う方です。

給水契約の申し込みについて

 水道を使用される方は、あらかじめ申し込み、その承認を受けなければなりません。

給水契約における定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。詳しくは次のページをご覧ください。

給水装置の所有者の代理人の届出について

 給水装置の所有者が町内に居住しないときは、町内に居住する代理人を選定し、届けなければなりません。

水道の使用中止・変更等の届出について

 水道を使用されている方が、以下のいずれかに該当するときは、あらかじめ届け出をしなければなりません。
  1. 水度の使用をやめるとき。
  2. 用途を変更するとき。
  3. 水道使用者等の氏名または住所に変更があったとき。

水道メーターの設置について

ほろべえ
 メーターは、町が設置し、給水装置の所有者や使用者が管理することとなっています。
もし、破損や亡失した場合は、その損害を賠償しなければなりません。



メーター使用料
口径


1基1ヵ月
金額
13ミリ 330円
20ミリ 500円
25ミリ 670円
  • 30ミリ以上のメーターにつきましては、所有者や使用者の買取になります。


 ご家庭の水道設備(メーター以外)は、お客様の財産です。設備及び維持管理は、お客様、または所有者が行うことになっています。水道工事の契約は、お客様自身と工事業者との間で行っていただくものです。
工事後のトラブルなどを防ぐために

  1. 工事費の見積もりをもらってください。
  2. 工事内容や費用についてよく説明を受けて下さい。
  3. 工事後の修繕などのアフターサービスについて確認してください。
     

「給水装置」ってなに?

 「給水装置」とは、お客様(所有者)に水を供給するために町の布設した配水管から分岐して設けた給水管及びこれらに直結する給水用具をいいます。
給水装置

困ったときは

 水の出が悪い、蛇口を閉めても水が落ちてくる、赤い水が出るなど、トラブル時の対処方法は下記のファイルをご覧ください。

問い合せ先・担当窓口

産業建設課

最終更新日:2022年07月07日

発信元: 産業建設課

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