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幌延町介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定について

幌延町における介護予防・日常生活支援総合事業が平成29年4月からの開始に伴い、必要となる事業者指定に係る申請手続きについて掲載しております。

幌延町介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定について

平成29年4月から幌延町介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)が始まります。

総合事業開始に伴い、平成27年3月までに介護予防訪問介護、介護予防通所介護の都道府県指定を受けている事業所については、市町村を問わず、総合事業の訪問介護相当サービス及び、通所介護相当サービスを提供することができます。(みなし指定の辞退の届け出をした事業者は除く)

ただし、平成30年4月以降もこれらのサービスを提供する事業所については、平成30年3月31日までに、町保健福祉課戸籍福祉グループへ届出が必要となります。

また、平成27年4月1日以降に都道府県の指定を受けた事業所及び総合事業の指定を新たに受けた事業所については、町保健福祉課戸籍福祉グループへの届出が必要となります。

新たに事業を始めたい場合や、平成30年4月以降もサービスを提供する場合は、次の総合事業に関する要綱を確認の上、指定申請をする前に必ず町保健福祉課戸籍福祉グループまで事前相談を行ってください。

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード

H29.5.2 『幌延町介護予防・日常生活総合支援事業単位数表マスタインタフェース』を介護報酬改定(平成29年4月)に対応しました。

問い合せ先・担当窓口

保健福祉課

最終更新日:2017年05月02日

発信元: 保健福祉課

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